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【中小企業向】障害者初回雇用奨励金 障害者雇用の経験のない中小企業(56〜300人規模の中小企業がハローワークの紹介で初めて ● 受給できる事業主 ● 次のいずれにも該当する事業主です。 2.平成21年2月6日以降に次の(1)〜(3)の対象労働者をハローワークの紹介により雇用保険 3.対象労働者の雇用の前日までの過去3年間に、上記(1)〜(3)に該当する労働者を雇用し 4.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に以下の(1)(2)以外の事業主都合の解雇をして 5.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に特定受給資格者となる労働者を6%を越えて離職 6.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、 ● 奨励金(助成金)の支給額 ● 対象労働者1人目を雇用した場合に限り、100万円を支給。 ● 奨励金受給の手続き ● 対象労働者を雇入れた事業所の所在地を管轄する労働局に、雇入れ日から6ヵ月後から1ヶ月 1.必要添付書類 2.必要に応じて添付する書類 ● 受給できない場合 ● 以下にいずれかに該当する場合には支給されません。 2.雇入れた日前日から過去3年間に職業適応訓練を受けまたは受けたことがある者を当該職業 3.雇入れ日前日の3年前の日から雇入れ日前日までの間のいずれかの日に雇用関係、出向、 4.資本、資金、人事、取引等の状況から見て、対象労働者を雇入れていた事業主と密接な関係 5.対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまで支払っていない場合 6.ハローワークの紹介時点とは異なる条件で雇入れた場合で対象労働者に対して労働条件に関 7.雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度の労働保険料 8.偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給措置が執られている場合 9.労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を支給することが適切でないものと ● その他の注意 ● 1.この奨励金(助成金)を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、受給した奨励金 2.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には受給した奨励金(助成金)の返還 3.奨励金(助成金)の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後に総勘定元帳等の帳簿の 申請代行のご依頼、お問い合わせはこちらのページから ⇒ お問い合わせ | ||
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