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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向】障害者初回雇用奨励金
       (ファースト・ステップ奨励金)

障害者雇用の経験のない中小企業(56〜300人規模の中小企業がハローワークの紹介で初めて
障害者を雇用した場合に支給される奨励金(助成金)です。

● 受給できる事業主 ●

次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業の事業主で、その雇用する常用労働者の数(除外率設定業種にあっては
  除外率により控除した数)が56人〜300人の事業主

2.平成21年2月6日以降に次の(1)〜(3)の対象労働者をハローワークの紹介により雇用保険
  の一般被保険者として雇用(精神障害者である短時間労働者の場合は2人以上)し、奨励金受
  給後も引き続き雇用することが確実であると認められる事業主
  (1)身体障害者
  (2)知的障害者
  (3)精神障害者

3.対象労働者の雇用の前日までの過去3年間に、上記(1)〜(3)に該当する労働者を雇用し
  ていない事業主

4.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に以下の(1)(2)以外の事業主都合の解雇をして
  いない事業主
  (1)天災その他やむを得ない理由による事業の継続不可能による解雇
  (2)労働者の責めに帰すべき理由による解雇

5.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に特定受給資格者となる労働者を6%を越えて離職
  させていない事業主(特定受給離職者が3人以下の場合を除く)

6.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、
  出勤簿等)を整備、保管している事業主

● 奨励金(助成金)の支給額 ●

対象労働者1人目を雇用した場合に限り、100万円を支給。
ただし、精神障害者である短時間労働者は2人以上をもって1人目と見なされます。

● 奨励金受給の手続き ●

対象労働者を雇入れた事業所の所在地を管轄する労働局に、雇入れ日から6ヵ月後から1ヶ月
以内に必要な書類を添えて障害者初回雇用奨励金支給申請書を提出します。

1.必要添付書類
 (1)対象労働者に対して支払われた賃金が手当ごとに区分された賃金台帳またはその写し
 (2)雇入れ日の属する月の出勤簿等
 (3)対象労働者であることを証明する書類
   ・身体障害者手帳(写)
   ・療育手帳(写)または判定書
   ・精神障害者保健福祉手帳
 (4)雇用契約書または雇入れ通知書
 (5)対象労働者雇用状況申立書(以下、申立書)
 (6)対象労働者となる障害者の雇用実績の有無を確認する資料
   ・過去ハローワークで受理された障害者雇用状況報告等
 (7)支給申請時点で、常用労働者数が56人〜300人である事業主であるかを確認する
   ための書類

2.必要に応じて添付する書類
 (1)対象労働者に出勤簿
 (2)事業所を離職した常用労働者の氏名・離職年月日・離職理由等が明らかにされた労働
   者名簿等の書類
 (3)就業規則、賃金規程など
 (4)最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類
 (5)その他必要と認める書類

● 受給できない場合 ●

以下にいずれかに該当する場合には支給されません。
1.ハローワークの紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合

2.雇入れた日前日から過去3年間に職業適応訓練を受けまたは受けたことがある者を当該職業
  適応訓練を行いまたは行った事業主が雇入れる場合

3.雇入れ日前日の3年前の日から雇入れ日前日までの間のいずれかの日に雇用関係、出向、
  派遣または請負により就労したことのある者を再び同一の事業所に雇入れる場合

4.資本、資金、人事、取引等の状況から見て、対象労働者を雇入れていた事業主と密接な関係
  にある事業主がその労働者を雇入れる場合

5.対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまで支払っていない場合

6.ハローワークの紹介時点とは異なる条件で雇入れた場合で対象労働者に対して労働条件に関
  する不利益、違法行為があり、かつ対象労働者から求人条件が異なることについて申し出が
  あった場合

7.雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度の労働保険料
  を滞納している場合

8.偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給措置が執られている場合

9.労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を支給することが適切でないものと
  認められる場合

● その他の注意 ●

1.この奨励金(助成金)を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、受給した奨励金
  (助成金)の返還を求めることがあります。

2.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には受給した奨励金(助成金)の返還
  を求めるとともに以降3年間他の助成金も受けられなくなることがあります。

3.奨励金(助成金)の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後に総勘定元帳等の帳簿の
  提示を求めることがあります。

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