千葉県松戸市 社会保険労務士オフィスタジカ

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【中小企業向】派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が支給されます。


● 支給要件(対象となる事業主) ●

いわゆる2009年問題への対応を検討されている事業主の方等で、次のいずれにも該当する場合に
奨励金の支給対象となります。

 1.6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を
   無期又は6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合

 2.労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合

 ※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象になります。
  上記の他にも奨励金の支給には一定の要件があります。


● 奨励金の支給額(中小企業の場合) ●

期間の定めのない労働契約の場合6ヶ月以上の期間の定めのある
労働契約の場合
計100万円6ヶ月経過後50万円計50万円  6ヶ月経過後 30万円  
1年6ヶ月経過後25万円1年6ヶ月経過後10万円
2年6ヶ月経過後25万円2年6ヶ月経過後10万円


● 事業実施機関 ●

 平成21年2月6日から平成24年3月31日まで


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