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【中小企業向】若年者等正規雇用化特別奨励金 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が ● 支給要件 ● 1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合 @直接雇用型 ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの商会により ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満 ・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他の職業経験、 Aトライアル雇用活用型 ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用 ・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満 ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者 B有期実習型訓練修了者雇用型 ・有期実習型訓練修了者を正規雇用する ・有期実習型訓練終了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満 2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合 ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先 ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満 ● 支給額 ● 対象労働者雇い入れた場合 中小企業100万円(大企業は50万円) 【第1期】50万円(大企業25万円) 正規雇用開始日から6ヶ月経過後してから1ヶ月以内に申請 【第2期】25万円(大企業12.5万円 正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後してから1ヶ月以内に申請 【第3期】25万円(大企業12.5万円 正規雇用開始日から2年6ヶ月経過後してから1ヶ月以内に申請 ※ 奨励金の支給にはその他にも要件がありますので、詳細はハローワークへ!! 申請代行のご依頼、お問い合わせはこちらのページから ⇒ お問い合わせ | ||
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