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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向】若年者等正規雇用化特別奨励金

『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が
未決定の学生等』を正規雇用する事業主に、一定条件の下奨励金が支給されます。

● 支給要件 ●

 1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

  @直接雇用型

   ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの商会により
    正規雇用する

   ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

   ・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他の職業経験、
    技能、知識等の状況から奨励金の活用が適切であると安定所長が認めた者

  Aトライアル雇用活用型

   ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用
    終了後引き続き同一事務所で正規雇用する

   ・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満

   ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

  B有期実習型訓練修了者雇用型

   ・有期実習型訓練修了者を正規雇用する

   ・有期実習型訓練終了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

 2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

   ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先
    が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する

   ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満


● 支給額 ●

 対象労働者雇い入れた場合

 中小企業100万円(大企業は50万円)

 【第1期】50万円(大企業25万円)

      正規雇用開始日から6ヶ月経過後してから1ヶ月以内に申請

 【第2期】25万円(大企業12.5万円

      正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後してから1ヶ月以内に申請

 【第3期】25万円(大企業12.5万円

      正規雇用開始日から2年6ヶ月経過後してから1ヶ月以内に申請


※ 奨励金の支給にはその他にも要件がありますので、詳細はハローワークへ!!


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