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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向助成金】 実習型雇用助成金

6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった
人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくもので、実習型雇用(6ヶ月)やその後の正
規雇用に対して助成金が支給されます。

● 対象となる事業主 ●

次のいずれにも該当する事業主の方が対象です。
1.ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしていること
2.受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用(正社員)として雇入れることを前提
  としていること
※上記の他にも一定の要件があります。

● 助成金の額 ●

1.実習型雇用助成金
  実習型雇用により求職者を受け入れた場合 ⇒ 月額10万円
  ※通常6ヶ月の有期雇用となるので60万円まで支給

2.正規雇用奨励金
  実習型雇用終了後、正社員として雇入れた場合 ⇒ 100万円
  ※正規雇用後、6ヶ月ごとに2度、50万円が支給

3.教育訓練助成金
  正規雇用後にされに定着のために必要な教育訓練を行った場合 ⇒ 上限50万円
  ※OJTとOFF-JTの組み合わせにより実施
   OJT=1人1時間600円 1日上限3,000円
   OFF-JT= 1人1日4,000円

1,2,3の合計で最大210万円の受給が可能です。

● 実習型雇用の流れ ●

1.ハローワークでの職業紹介
  ハローワークに実習型雇用の求人登録を行い、ハローワークのマッチングにより原則6ヶ月
  の有期雇用契約を締結する。

2.実習計画書の策定及び提出
  実習型雇用の期間に行う実習内容等の計画書を策定し、都道府県労働局・(財)産業雇用
  安定センターに提出する。

3.実習、座学等の実施
  技能および経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施

4.実習型雇用終了
  実習型雇用終了後、実習型雇用助成金の支給申請(60万円)を都道府県労働局・(財)産
  業雇用安定センターに行う。

5.正規雇用
  対象労働者を正規社員として雇用し、6ヶ月定着後に正規雇用奨励金の支給申請(50万円)
  を行い、さらに6ヶ月定着後に2度目の支給申請(50万円)を行う。

6.正規雇用後に教育訓練を実施
  正規雇用後の教育訓練内容等の計画を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出

7.教育訓練終了
  教育訓練終了後に教育訓練助成金の支給申請を(財)産業雇用安定センターに行う。

この助成金についての情報はこちら ⇒ 厚生労働省HP

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