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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【介護事業者向】介護未経験者確保等助成金

介護関連事業主の方が、介護関連業務の未経験者を雇用保険一般被保険者 (短時間労働者を除く)として雇入れた場合で、1年以上継続することが 確実であると認められる場合に支給されます。(平成20年12月1日以降 の雇入れが対象となります)

● 支給要件(対象となる事業主) ●

 1.雇用保険の適用事業主であること

 2.介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること

 3.介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満
   の者を除く)として雇入れ、助成対象期間終了後も継続して雇用することが確実であると
   認められる事業主であること

 4.『介護労働者雇用管理責任者』を選任し、周知していること

 5.雇入れ日の前日から6ヶ月前の日から支給申請までに、雇用保険被保険者を事業主都合で
   解雇(勧奨解雇を含む)していない事業主であること

 6.雇入れ日の前日から6ヶ月前の日から支給申請までに、特定受給資格者となる離職理由の
   被保険者が、雇入れ日における被保険者数の総数の6%を超えていないこと(特定受給者
   となる被保険者数が3人以下の場合を除く)

 7.過去に本助成金の支給を受けた場合は、最後に支給決定された日の翌日から1年を経過し
   た後、新たに対象労働者を雇入れた事業主であること

 8.労働者の離職、雇入れ、賃金の支払等の状況を明らかにする書類を整備していること

● 対象労働者 ●

 1.介護関係業務の未経験者であること

 2.介護関係業務にもっぱら従事する者として雇入れられること

 3.雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇入れられること

 4.過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと

 5.資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇入れでないこと

● 支給額 ●

 対象労働者1人あたり50万円(1事業主3人まで

 雇入れ後、6ヵ月後、1年後に25万円づつ支給

● 不支給となる場合 ●

 1.雇入れ日前日から過去1年間に、当事業主において雇用していた労働者を雇い入れた場合

 2.資本金・経済・組織的に密接な関連性のある事業主が過去1年間に雇用していた場合

 3.支給対象期における対象労働者の賃金を、支給申請を行うまでに払い終えていない場合

 4.職業紹介、労働者の募集の時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件
   に関する違法行為があり、かつ、当該労働者から求人条件が異なるとの申出があった場合

 5.雇入れに係る事業所において成立する保健関係に基づく前々年度より前の年度の労働保険料
   を滞納している場合

 6.偽りその他の不正行為により助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわた
   る不支給措置が執られている場合

 7.労働関係法令の違法を行っていることにより助成金を支給することが適当でない場合

● 支給申請手続き ●

 支給対象期満了後、申請期間内に支給申請書を、事業主の主たる事業所の所在地を管轄する
 ハローワークに提出


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