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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【介護事業者向】介護労働者設備等整備モデル奨励金

介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)
について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に計画期間内に導
入した介護福祉機器に係る所要経費の1/2(上限250万円)が助成されます。

● 受給できる事業主 ●

次のいずれにも該当する事業主です。

1.雇用保険の適用事業主であること

2.介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主であること(兼業でも可)

3.導入運用計画を策定し、都道府県労働局長の認定を受けること

4.認定計画に基づき、計画期間中に機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するため
  の研修、腰痛予防の講習、導入効果の把握等に取り組み、一定の効果を得ること(効果が一
  定の基準を下回ると奨励金は支給されない。)

5.雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる『介護労働者雇用管理責任者』を
  選任し、周知させていること

6.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳などの法定帳簿類等を備え付け
  労働局の要請により提出することができること

7.都道府県労働局が行う審査及び現地確認に協力する事業主であること

8.導入・運用計画の提出日の6ヶ月前から支給申請書の提出日までの間(以下『基準期間』と
  いう。)において、事業主都合による解雇等の離職者を生じさせていない事業主であること

9.基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して適正な
  雇用管理を行っていると認められる事業主であること

10.労働保険料を過去2年間滞納していないこと

11.過去3年間に助成金等の不正受給を行っていないこと

12.過去に受給した当該奨励金の累計額が250万円に達した場合は、当該奨励金に係る労働局
  長が行った最後の支給決定の翌日から3年を経過していること、ただし、奨励金が250万円に
  到達するめでは、支給決定後の期間に関わらず、申請を行うことができる。

13.労働関係法令に違反していることにより奨励金を支給することが適切でないと認められる事業
  主でないこと

● 助成金の支給額 ●

1.介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額(手形また
  は小切手による支払いの場合は、決済が完了したものに限る)の1/2を助成する。(ただし、
  上限額は250万円

2.費用の支払いが計画期間を超える賃借および分割による支払いのため、計画期間内に完了し
  ない場合は、計画期間内における最後の支払いをもって支払いが完了したものとみなす。
  賃借による支払いの場合は、計画期間内に実際に賃借した期間で支払いが完了している賃借
  料の1/2を助成する。

3.費用の額は次の額を含めることができる。

  ◆利子(費用を分割して支払う場合に限る)
  ◆介護福祉機器の導入に付随する工事費
  ◆保守契約を締結した場合は、その費用
  ◆介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用
  ◆消費税

● 導入・運用計画 ●

1.計画の概要

  ◆この奨励金(助成金)は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではなく、介護
   労働者に身体的負担軽減や腰痛防止につながるよう、『導入機器の使用を徹底させるため
   の研修』『導入機器のメンテナンス』『腰痛防止の講習』等を行うことが必要。

  ◆導入効果は、腰痛の症状がある職員数や身体的負担が大きいと感じる職員数の改善率等
   で評価し、奨励金(助成金)受給には一定の基準を上回ることが必要。

  ◆導入・運用計画には、導入に関する事項と運用に関する事項を記載する。

  ◆計画の作成にあたっては、事業所の現状や問題把握から始め問題に沿って事業所に必要
   な機器を導入することが大切。

  ◆計画作成の流れ
   事業所の現状、問題の把握 ⇒ 必要な介護福祉機器の洗濯
   ⇒ 導入に関する計画作成 ⇒ 運用に関する計画作成

2.計画の期間・提出期限

  ◆導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、3ヶ月以上
   1年以内の期間で設定する。なお計画期間内に機器の導入、支払い、研修、講習、導入
   効果の把握等を完了させることが必要。

  ◆導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入する月の初日)から遡って6ヶ月前から1ヶ月
   前の間に提出する。

● 手続きの流れ ●

1.手続きの流れ

  導入・運用計画は、介護福祉機器を最初に導入する月の初日から遡って6ヶ月前から1ヶ月前
  の間に、主たる事業所を管轄する都道府県労働局長に提出する。

  ・事業主 ==(導入運用計画)==> 都道府県労働局長
  ・都道府県労働局長 ==(計画の日程)==> 事業主
  ・事業主 ==(介護福祉機器)==> (導入・運用)
  ・事業主 ==(助成金申請)==> 都道府県労働局長
  ・都道府県労働局長 ==(支給決定)==> 事業主

2.計画の添付書類

  ◆介護保険法に基づく指定または許可を受けていることを証明する書類、登記事項証明書、
   介護関係業務を行っている事業主であることを確認する書類

  ◆介護労働者設備等整備モデル奨励金介護福祉機器設置・整備申告書(様式第2号)

  ◆介護労働者雇用管理責任者の選任を書面でしている場合は、その書面(写)

  ◆導入する介護福祉機器を確認することができるカタログ、価格表、見積書等(写)

  ◆導入・運用計画書の提出日の6ヶ月前から提出日までの間に申請事業主が雇用しなくなった
   雇用保険一般被保険者の氏名離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等(写)

  ◆職員へのアンケート調査等、導入効果の把握に要する書類

  ◆総勘定元帳その他労働局長が必要と認める書類

● 対象となる介護福祉機器 ●

1.移動用リフト(吊り具:スリングシートを含む)
2.自動車用車いすリフト
3.立体補助機(スタンディングマシーン)
4.ベッド(傾斜角度または高さが調整できるものに限る)
5.座面昇降機能付車いす
6.特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用リフトが取り付け可能なものまたは側面
  が開閉可能なものに限る)
7.ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)
8.シャワーキャリー
9.昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
10.その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの

● 奨励金の対象とならないもの ●

1.事業主が私的目的のために購入した機器
2.事業主以外の名義の機器
3.現物出資された機器
4.商品対価
5.原材料
6.取得した後解約または第三者に譲渡した機器
7.支払い事実が明確でない機器
8.国外において導入される機器
9.資本的及び経済的関連性がある事業主間の取引による機器
10.配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者間若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親
  等の親族間または法人とその取締役間もしくは同一代表者の法人間の取引による機器
11.労働局が行う現地調査において、その存在が確認できない機器
12.併給調整がなされる助成金等の支給に係る機器
13.1年以上の長期にわたり反復して更新することが見込まれる契約により賃借した機器

● その他の注意 ●

1.次の場合には奨励金(助成金)は支給されません。

  ◆導入機器を転用、譲渡、売却、解約または改造した場合

  ◆正当な理由なく、機器の一部または全部を設置していない、または設置しても使用を停止
   している場合

  ◆適正な使用や管理を怠ったことにより機器が使用不可能になった場合

  ◆機器が計画とは異なる事業所に導入された場合

2.必要に応じて添付書類以外の書類の提出・提示を求めることがあります。なお、協力拒否の
  場合、支給されない事があります。

3.同一事由により次の助成金等の支給を受けた場合には、その支給事由による奨励金の支給は
  されません。

  ◆雇用調整助成金                      ◆中小企業緊急雇用安定助成金
  ◆受給資格者創業支援助成金               ◆中小企業人材能力発揮奨励金
  ◆雇用開発奨励金                      ◆通年雇用奨励金
  ◆地域再生中小企業創業助成金              ◆雇用創造先導的創業等奨励金
  ◆70歳定年引上げ等モデル企業助成金         ◆高年齢者等共同就業機会創出助成金
  ◆訓練等支援給付金                     ◆地域雇用開発能力開発助成金
  ◆中小企業雇用創出等能力開発助成金          ◆介護雇用管理助成金
  ◆中小企業労働時間適正化促進助成金          ◆障害者作業施設設置等助成金
  ◆重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金    ◆地方公共団体等の補助金等

4.偽りその他の不正行為により支給を受け、または受けようとした場合は、支給決定を取消す
  または支給金額の全額を返還(年5%の利息加算)を求められます。

5.この奨励金(助成金)を受給した事業主は、国の会計検査の対象となることがあります。


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