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【介護事業者向】介護労働者設備等整備モデル奨励金 介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等) ● 受給できる事業主 ● 次のいずれにも該当する事業主です。 1.雇用保険の適用事業主であること 2.介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主であること(兼業でも可) 3.導入運用計画を策定し、都道府県労働局長の認定を受けること 4.認定計画に基づき、計画期間中に機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するため 5.雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる『介護労働者雇用管理責任者』を 6.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳などの法定帳簿類等を備え付け 7.都道府県労働局が行う審査及び現地確認に協力する事業主であること 8.導入・運用計画の提出日の6ヶ月前から支給申請書の提出日までの間(以下『基準期間』と 9.基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して適正な 10.労働保険料を過去2年間滞納していないこと 11.過去3年間に助成金等の不正受給を行っていないこと 12.過去に受給した当該奨励金の累計額が250万円に達した場合は、当該奨励金に係る労働局 13.労働関係法令に違反していることにより奨励金を支給することが適切でないと認められる事業 ● 助成金の支給額 ● 1.介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額(手形また 2.費用の支払いが計画期間を超える賃借および分割による支払いのため、計画期間内に完了し 3.費用の額は次の額を含めることができる。 ◆利子(費用を分割して支払う場合に限る) ● 導入・運用計画 ● 1.計画の概要 ◆この奨励金(助成金)は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではなく、介護 ◆導入効果は、腰痛の症状がある職員数や身体的負担が大きいと感じる職員数の改善率等 ◆導入・運用計画には、導入に関する事項と運用に関する事項を記載する。 ◆計画の作成にあたっては、事業所の現状や問題把握から始め問題に沿って事業所に必要 ◆計画作成の流れ 2.計画の期間・提出期限 ◆導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、3ヶ月以上 ◆導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入する月の初日)から遡って6ヶ月前から1ヶ月 ● 手続きの流れ ● 1.手続きの流れ
導入・運用計画は、介護福祉機器を最初に導入する月の初日から遡って6ヶ月前から1ヶ月前 ・事業主 ==(導入運用計画)==> 都道府県労働局長 2.計画の添付書類 ◆介護保険法に基づく指定または許可を受けていることを証明する書類、登記事項証明書、 ◆介護労働者設備等整備モデル奨励金介護福祉機器設置・整備申告書(様式第2号) ◆介護労働者雇用管理責任者の選任を書面でしている場合は、その書面(写) ◆導入する介護福祉機器を確認することができるカタログ、価格表、見積書等(写) ◆導入・運用計画書の提出日の6ヶ月前から提出日までの間に申請事業主が雇用しなくなった ◆職員へのアンケート調査等、導入効果の把握に要する書類 ◆総勘定元帳その他労働局長が必要と認める書類 ● 対象となる介護福祉機器 ● 1.移動用リフト(吊り具:スリングシートを含む) ● 奨励金の対象とならないもの ● 1.事業主が私的目的のために購入した機器 ● その他の注意 ● 1.次の場合には奨励金(助成金)は支給されません。 ◆導入機器を転用、譲渡、売却、解約または改造した場合 ◆正当な理由なく、機器の一部または全部を設置していない、または設置しても使用を停止 ◆適正な使用や管理を怠ったことにより機器が使用不可能になった場合 ◆機器が計画とは異なる事業所に導入された場合 2.必要に応じて添付書類以外の書類の提出・提示を求めることがあります。なお、協力拒否の 3.同一事由により次の助成金等の支給を受けた場合には、その支給事由による奨励金の支給は ◆雇用調整助成金 ◆中小企業緊急雇用安定助成金 4.偽りその他の不正行為により支給を受け、または受けようとした場合は、支給決定を取消す 5.この奨励金(助成金)を受給した事業主は、国の会計検査の対象となることがあります。 申請代行のご依頼、お問い合わせはこちらのページから ⇒ お問い合わせ | ||
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