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【新規創業者向助成金】受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者(自己都合退職等の給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、 ● 受給要件(対象となる事業主) ● 次のいずれにも該当する事業主です。 1.次のいずれにも該当する事業主であること 2.事業所設立日から1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者を雇入 3.事業所設立日の前日までに、法人等設立事前届を作成し、創業受給資格者の住 ● 受給資格者総合支援助成金の額 ● 創業のために要した費用の合計額の3分の1(最大200万円)です。 ● 受給資格者創業支援助成金の対象となる費用 ● 助成金の対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降の費用で次のものです。 1.法人等設立の日までにかかった費用 2.事業所設立日以降3ヶ月以内にかかった費用 ● 受給資格者創業支援助成金の受給手続き ● 1.創業認定 2.支給申請 ※1回目の支給申請がされ、支給決定がされないと2回目の申請はできません。 申請代行のご依頼、お問い合わせはこちらのページから ⇒ お問い合わせ | ||
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