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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【新規創業者向助成金】受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(自己都合退職等の給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、
創業後1年以内に雇用保険の適用事業主(法人か個人かを問わない)となり、雇用保険
の一般被保険者を雇入れた場合に、創業に要した費用の一部が助成金として支給されます。

● 受給要件(対象となる事業主) ●

次のいずれにも該当する事業主です。

 1.次のいずれにも該当する事業主であること
  (1)雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある受給資格者である
     こと(創業受給資格者という。)
  (2)法人等設立日の前日において受給資格者であり、当該受給資格にかかる支給
    残日数が1日以上ある
こと
  (3)創業者自らが当該事業に従事するものであること
  (4)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
  (5)事業所設立日以降3ヶ月以上事業を行っていること

 2.事業所設立日から1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者を雇入
   れ、雇用保険の適用事業主になっていること

 3.事業所設立日の前日までに、法人等設立事前届を作成し、創業受給資格者の住
   所又は居所を管轄するハローワークに提出した事業主であること

● 受給資格者総合支援助成金の額 ●

創業のために要した費用の合計額の3分の1(最大200万円)です。
ただし、法人等設立事前届の提出日以降、支払に係る契約の日から第1回目の支給申請
時までの間に支払いが完了したものに限ります。

● 受給資格者創業支援助成金の対象となる費用 ●

助成金の対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降の費用で次のものです。

 1.法人等設立の日までにかかった費用
  (1)法人等を設立にかかる計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談
     費用等
  (2)法人等を設立する前に創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な
     知識又は技術を習得するための講習又は相談に要した次の費用
     ・資格取得費用
     ・講習、研修会等への参加費用
     ・キャリアコンサルタント等への相談費用
  (3)その他、次に掲げる費用
     ・各種許認可等の手続きに要した費用
     ・事務所などの改装及び賃借に要した費用(返還予定のものを除く、以下同じ)
     ・労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
     ・その他、法人等の設立に要した費用

 2.事業所設立日以降3ヶ月以内にかかった費用
  (1)法人等に雇用される労働者に対して、その者が従事する職務に必要な知識又は
     技術を習得させるための講習・相談に要した次の費用
     ・資格取得費用
     ・講習、研修会等の受講費用等
     ・キャリアコンサルタント等への相談費用
  (2)創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技術を習得するための
     講習・相談に要した次の費用
     ・資格取得費用
     ・講習、研修会等の受講費用等
     ・キャリアコンサルタント等への相談費用
  (3)法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事項(募集、採用、適正
     検査の実施等)に要した費用
  (4)その他、法人等の運営に要した次の費用
     ・各種許認可等の手続きに要した費用
     ・事務所等の改装及び賃借に要した費用
     ・設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費用
     ・事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の動産のリース料、各種団体
      の所属会費(所属しなければ事業の運営が困難になる団体に限る。)等定期的
      に発生する運営費用
     ・その他、法人等の運営に要した費用

● 受給資格者創業支援助成金の受給手続き ●

 1.創業認定
   事業所設立日の前日までに、法人等設立事前届を創業受給資格者の住所又は居所
   を管轄するハローワークに提出する必要があります。事前届が提出されていない場合
   には、助成金は支給されません。

 2.支給申請
   受給資格者創業支援助成金支給申請書を支給申請期間内に事業所の所在地を管轄
   するハローワークに提出します。
   助成金は2回に分けて支給されます。
   ・1回目の支給申請期間
    雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から3ヶ月を経過した日以降、1ヶ月
    を経過する日まで
の間
   ・2回目の支給申請期間
    雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から6ヶ月を経過した日以降、1ヶ月
    を経過する日まで
の間

 ※1回目の支給申請がされ、支給決定がされないと2回目の申請はできません。


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