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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向】職場意識改善助成金

中小企業において労働時間等の改善を通じて職場意識の改善を促進するための助成金です。
職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し、計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業主
に支給されます。

● 助成金の受給要件 ●

受給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険法の適用事業主であること
2.中小企業主であること
3.都道府県労働局長に次の(1)の計画を届け出、(1)(2)の認定を受けること
 (1)労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画策定すること。
   (以下、職場意識改善計画という。)
 (2)2年間にわたり、労働時間等の設定の改善に向けた職場における意識の改善に
   積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること
4.職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間を改善
  するために必要な体制の整備など、職場意識改善に係る措置を行い、効果的に実施すること
5.3及び4に基づく措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること

● 職場意識改善計画 ●

職場意識改善助成金を受けようとする中小企業主は、職場意識改善計画を策定し、事業場を
管轄する都道府県労働局長に提出、認定を受ける必要があります。
職場意識改善計画の実施期間は、都道府県労働局長の認定日が属する年度を含めて、2年間
です。
職場意識改善計画には、次の措置を盛り込む必要があります。

1.実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
  ア.労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
  イ.労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
2.職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
  ア.労働者に対する職場意識改善計画の周知
  イ.職場意識改善のための研修の実施
3.労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ〜オのうち1つ以上を選択)
  ア.年次有給休暇取得促進のための措置
  イ.所定外労働削減のための措置
  ウ.労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定
  エ.労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の『特に配慮を
    必要とする労働者について事業主が講ずべき措置』のイ〜トに定められた、特に配慮
    を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置
  オ.ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な終了を可能とする
    措置

● 職場意識改善助成金の支給額 ●

第1回(1ヵ年度目)
 職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合
                        ・・・50万円(支給基準あり)
第2回(2ヵ年度目)
 職場改善計画に基づき、1ヵ年度よりさらに取組を効果的に実施した場合
                        ・・・50万円(支給基準あり)
 2ヵ年度にわたり効果的な取組を実施し顕著な効果を上げた場合
 ・年次有給休暇の平均取得率が60%以上
 ・事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均20%以上削減、職場意識改善計画に
  基づいた措置を行うとともに、効果的に実施(評価基準あり)
                        ・・・さらに50万円

※上記すべて満たして受給した場合150万円となります。

● 受給手続き ●

1.職場意識改善計画の認定申請
  ⇒ 職場意識改善計画申請書の提出
  ※職場意識改善計画等を添付して都道府県労働局長へ提出
  ⇒ 申請書類の審査
  ⇒ 承認されると、認定通知書により通知

2.助成金の支給申請
  ⇒ 職場意識改善助成金支給申請書の提出
  ※1ヵ年度、2ヵ年度とも、それぞれ年度の2月1日から2月末日までに申請
   (遅れるともらえない)

  以下の書類等を都道府県労働局長に提出
  ・職場意識改善助成金事業実施状況報告書
  ・職場意識改善助成金事業実施結果報告書
  ・その他事業実施を確認できる書類等
  ⇒ 申請書類の審査
  ⇒ 適当と認められると、職場意識改善助成金支給決定通知書により支給決定通知が
    行われ、指定口座に助成金が振り込まれる。

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