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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向】中小企業緊急雇用安定助成金

中小企業緊急雇用安定助成金は、急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由
による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
がその雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又
は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を支給する助成金です。


● 支給要件 ●

 1.生産量要件

   最近3ヶ月間の月平均値がその直前の3ヶ月又は前年同期に比べ減少していること。
   前年決算等の経常利益が赤字であることが必要だが、生産量が5%以上減少している
   場合は赤字であることの確認は不要。

 2.雇用量要件

   雇用量要件はありません。


● 対象労働者 ●

 対象となる労働者は、以下に該当する者以外の労働者です。

 1.解雇が予告されている者

 2.雇用保険の日雇労働被保険者

 3.特定求職者雇用開発助成金等、他の助成金の支給対象となっている者


● 対象となる休業 ●

 1.事業主が自ら指定した対象期間(1年間)に行われること

 2.所定労働日の全1日にわたるもの又は対象労働者全員に一斉に1時間以上行われること

 3.労働基準法第26条に規定する休業手当以上を支払うこと

 4.労使間の協定による休業であること

 5.休業の延日数が、所定労働延日数の20分の1以上であること


● 対象となる教育訓練 ●

 1.事業主が自ら指定した対象期間(1年間)に行われること

 2.所定労働日の全1日にわたるり行われること

 3.就業規則等に基づいて行われる通常の教育訓練でないこと

 4.労使間の協定による教育訓練であること

 5.教育訓練+休業の延日数が、所定労働延日数の20分の1以上であること

 6.教育訓練実施日に支払われた賃金が通常支払われる賃金の6割以上であること


● 対象となる出向 ●

 1.事業主が自ら指定した対象期間(1年間)に行われること

 2.出向期間が3ヶ月以上1年以内で出向元に復帰するものであること

 3.出向労働者に出向前に支払っていた賃金と概ね同じ額の賃金をしはらうものであること

 4.労使間の協定による出向であること

 5.出向労働者の同意を得るものであること

 6.出向元事業主と出向先事業主の契約によるものであること

 7.出向終了後、6ヶ月以内に再度出向させるものでないこと

 8.雇用調整により行われる出向であり、出向労働者を交換しあうものでないこと

 9.独立性を認めることが適当でない事業主間の出向でないこと

 10.出向先事業主が、出向労働者の出向開始日の前日から起算して6ヶ月前から1年を
    経過した日までに、その雇用する被保険者を事業主都合で離職させた事業主以外の
    事業主であること


● 支給額 ●

 1.休業及び教育訓練の場合

   休業手当又は賃金に相当する額の5分の4.
   ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度。
   教育訓練を実施した場合は、1人1日当たり6000円を加算。

 2.出向の場合

   出向元事業主の負担額の5分の4。
   ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度。

 3.支給限度日数

   一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度。
   受給後1年以上間をおいた後は200−最初の1年間に受給した日数が限度。


● 申請・手続き ●

 休業等実施計画又は出向実施計画を策定し、都道府県労働局又はハローワークに届け出る
 必要があります。事前の届け出がない場合は支給対象となりません。
 その他、就業規則、出勤簿、賃金台帳等が必要となります。
 また、労働保険料の未納等がある場合は支給されないことがあります。


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