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 助成金・補助金




【中小企業向】中小企業子育て支援助成金

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● 支給対象 ●

 受給できる事業主は次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。

1.常用雇用する労働者の数が100人以下であること

2.次世代育成支援対策法に基づいて、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出
  ていること

3.労働協約又は就業規則に育児休業(又は短時間勤務制度)についての規定があること 

4.平成18年(2006年)以降、初めて育児休業取得者(又は短時間勤務適用者)が出たこと 

5.対象となる労働者が、以下の(1)又は(2)の要件を満たすこと

(1)育児休業取得者の場合

  @休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を
   取得したこと

  A復  職  後:職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること

(2)短時間勤務適用者の場合

  @平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用すること

   ア:1日の所定労働時間を短縮する制度

   イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度

   ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度

6.対象となる育児休業取得者を子の出生の日(短時間勤務適用開始日)まで、雇用保険の被保険者
  として1年以上継続雇用していること

● 支給対象となる期間 ●

 平成18年度から平成22年度までの間に育児休業(短時間勤務)を開始した労働者が出た事業主
 が支給対象となります。

 但し、平成18年3月31日までに育児休業取得者又は短時間勤務適用者のいずれかの対象労働者
 が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません

● 支給額 ●

 対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給されます。
 
育児休業短時間勤務(利用期間に応じて@〜B)
1人目100万円@6ヶ月以上1年以下   60万円
A1年超2年以下      80万円
B2年超          100万円
2人目 60万円@6ヶ月以上1年以下   20万円
A1年超2年以下      40万円
B2年超           60万円

● 支給申請手続き ●

 1.申請期間:受給できる事業主の要件を満たし日の翌日から3ヶ月以内。

 2.申請に必要な書類

  ・一般事業主行動計画策定・変更届(写)

  ・労働協約(写)又は就業規則(写)

  ・育児休業を取得したこと(短時間勤務の措置を6ヶ月以上利用したこと)が確認できる書類及び
   休業取得後職場復帰し6ヶ月以上継続して雇用されていることが確認できる書類

   ⇒ 育児休業取得申出書,母子健康手帳の子の出生を証明できる部分,出勤簿,賃金台帳 等

  ・対象労働者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)

  ・直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収書(写) 等

 3.提出先 : (財)21世紀職業財団地方事務所


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