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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向】中小企業雇用安定化奨励金

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この奨励金は、中小企業事業主が契約社員やパートタイマーなどの期間を定めてこようしている
従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則んどに定めて、実際に正社員に転換させ
た場合に支給されるものです。

● 支給対象 ●

 @ 中小企業事業主であること
    中小企業事業主とは以下の資本金額、常時雇用する労働者数の事業主です。

業種
資本金額
労働者数
製造業・その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下

 A 雇用保険の適用事業主であること

 B 有機契約労働者を正社員に転換させる制度(「転換制度」という。)を労働協約または
    就業規則に新たに定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を正社員に転換さ
    せた事業主であること。

 C 転換制度を公正かつ適正に実施していること   など

● 支給額 ●

 @ 転換制度導入事業主
    新たに転換制度を導入し、かつこの制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を
    1人以上通常の労働者として転換させた場合

    一事業主につき 35万円

 A 転換促進事業主
    転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常
    の労働者として転換させた場合

    対象労働者1人につき 10万円(1人目から10人を限度)

    ※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の
      拡充措置がある
      ⇒ 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者
        を2人以上通常の労働者として転換した場合
        ・母子家庭の母等である対象労働者1人につき 15万円
        ・母子家庭の母等でない対象労働者1人につき 10万円

● 支給申請期間 ●

 @ 転換制度導入事業主
    対象労働者に通常の労働者としての1ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から
    ⇒ 1ヶ月以内

 A 転換促進事業主
    対象労働者に通常の労働者としての6か月分の基本給を支給した日の翌日から
    ⇒ 1ヶ月以内


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