千葉県松戸市 社会保険労務士オフィスタジカ

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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向】離職者住居支援給付金

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● 支給対象 ●

現在の社会情勢の下、業績の不振などでやむを得ず派遣労働者や有期契約労働者に中途解除
や雇止めを行う事業主は少なくありません。
そこで、契約の中途解除や雇止め等を行った派遣労働者、有期契約労働者に離職後も引き続き
住居を無償で提供または住居に係る費用の負担した事業主に助成を行うこととなりました。

助成金の受給には次の要件が必要です。

1.再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出、認定を受けること

2.次のいずれかに該当する労働者に住居を提供(又は費用負担)をしていること

 (1)雇用保険の被保険者であること(被保険者期間は問われない)

 (2)6ヶ月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の方
    ※ただし、週の所定労働時間が20時間以上の方に限る

● 助成期間 ●

1.1ヶ月から6ヶ月まで

2.平成20年12月9日に遡って適用の予定です。

● 支給額 ●

対象労働者1名につき、1ヶ月当たり4〜6万円を支給
 ※住居の所在地によって支給額が異なる

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