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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向助成金】 職場体験受入助成金

事業主団体との連携のもと、1ヶ月以内の職場体験を実施し、求職者に実際の仕事を経験
してもらうことにより相互理解を深め、その後の正規雇用につなげることを目的として助成金
が支給されます。

● 対象となる事業主 ●

次のいずれにも該当する事業主の方が対象です。
1.事業主団体が(財)産業雇用安定センターに受入先として推薦した事業主及び(財)産業
  雇用安定センターが受け入れ先として雇入れ先として選定した事業主。
2.受け入れる求職者を受け入れる求職者を職場体験終了後に正規雇用(正社員)として雇
  入れる用意がある事業主。
上記の他にも一定の要件があります。

● 対象となる求職者の要件 ●

次のいずれにも該当する求職者が対象です。
1.ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験
  を有しないと認められる者
2.ハローワークにおいて再就職に向け職場体験を経ることが適当であると認められる者
3.過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
4.すでに職場体験による受入以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者

● 助成金の額 ●

1.職場体験受入助成金
  職場体験の実施日数に応じて1人あたり以下の額が支給
  5日以上8日以下   ⇒ 20,000円
  9日以上12日以下  ⇒ 50,000円
  13日以上16日以下 ⇒ 80,000円
  17日以上      ⇒ 100,000円

2.正規雇用奨励金
  職場体験終了後、正社員として雇入れた場合 ⇒100万円
  ※正規雇用後、6ヶ月ごとに2度、50万円が支給

● 実習型雇用の流れ ●

1.事業主団体等による職場体験受入事業主の開拓
  事業主団体・産業雇用安定センター等において各事業主へ事業を周知し、職場体験受
  入れの依頼を行う。

2.職場体験受入事業主の選定
  事業主団体等の推薦にもとづき、産業雇用安定センターが職場体験受入事業主を選定。

3.職場体験参加者の募集
  ハローワークにおいて事業の対象となる参加者の方に呼びかけ。

4.職場体験の設定
  受入事業主において産業雇用安定センターと協議しながら、具体的な日程等を設定する
  とともに、職場体験実施計画書をセンターへ提出する。

5.職場体験の実施
  職場体験実施期間中の相談は産業雇用安定センターが対応する。

6.職場体験終了
  終了後、職場体験受入助成金の支給申請を産業雇用安定センターへ行う。

7.ハローワークへの相談
  ハローワークにおいて職場体験参加者の正規雇用による雇入れ等についての相談を
  実施する。

8.正規雇用
  6ヶ月定着後に正規雇用奨励金(50万円)の支給申請を、さらに6ヶ月定着後に正規
  雇用奨励金(50万円)の支給申請を産業雇用安定センターに行う。

この助成金についての情報はこちら ⇒ 厚生労働省HP

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