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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小大企業向】特例子会社等設立促進助成金

障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対して
支給される助成金です。

● 受給できる事業主 ●

次のいずれにも該当する事業主です。

1.雇用保険の適用事業の事業主であること

2.平成21年2月6日以降に設立する法人であって、次のいずれかに該当する事業主であること
 (1)障害者雇用促進法に規定する特例子会社の認定を受けた事業主で次のいずれにも該当す
   ること
    ・対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者(短時間労働者
     を除く、以下同じ)として10人以上雇用し、かつそれらの労働者数が全常用雇用労働者に
     占める割合が20%以上であること
    ・常用労働者である対象労働者のうち、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合
     が30%以上であること
 (2)障害者雇用促進法第44条第1項第6号に規定する重度障害者多数雇用事業所を新たに設
   置した事業主であって次のいずれにも該当すること
    ・対象労働者として、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者として新規
     に10人以上雇用すること
    ・事業所に雇用される労働者のうち、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合
     が20%以上であること
 (3)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(以下、特例子会社等)である法人の設立登記
   の日以降1年以内に、助成金の対象となる労働者の雇入れを完了し、受給資格申請により対
   象労働者の氏名、人数等について管轄労働局又はハローワークに届け出ている事業主
 (4)対象労働者を助成金受給後も適切な雇用を継続すると認められる事業主
 (5)精神障害者雇用促進モデル事業を実施する以外の事業主
 (6)助成金の対象となる労働者の雇入れを完了した日の前日から6ヶ月前の日から1年を経過す
   るまでの期間に当該特定子会社において、次のいずれかの理由以外の事業主都合で被保険
   者を離職させていない事業主
    ・天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
    ・当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
 (7)対象労働者の雇入れを完了した日の前日から6ヶ月前の日から1年を経過するの期間にお
   いて、その事業所において特定受給資格者となる離職理由により雇用した被保険者を、当該
   事業所における雇入れの日における被保険者の6%を超えて離職させていない事業主
 (8)公序良俗に反するなど、社会通念上助成の対象としてふさわしくない事業を行う法人以外の
   事業主
 (9)対象労働者の出勤状況及び賃金支払状況等を明らかにする書類等(労働者名簿、賃金台帳、
   出勤簿等)を備えた事業主

● 助成金の支給額 ●

受給資格申請において認定された対象労働者数に応じた額を支給対象期(雇入れ完了の6ヶ月後を
第1期、以降1年ごとに第2期、第3期)ごとにに支給される。

対象
労働者
10人以上
15人未満
15人以上
20人未満
20人以上
25人未満
25人以上
助成金の
支給額
(第1期)
2,000万円
(第2・3期)
1,000万円
(第1期)
3,000万円
(第2・3期)
1,500万円
(第1期)
4,000万円
(第2・3期)
2,000万円
(第1期)
5,000万円
(第2・3期)
2,500万円

● 奨励金受給の手続き ●

1.受給資格申請

法人の設立登記の日以降1年以内に対象労働者の雇用を完了し完了した日から1ヶ月以内に事業
所の所在地を管轄する労働局長に必要書類を添付して特例子会社等設立促進助成金受給資格申
請書を提出する。(ハローワークを経由できる場合もある)

2.受給申請

各支給対象期が経過するごとに支給対象期の末日から1ヶ月以内に、事業所の所在地を管轄する
労働局長に対し、必要書類を添付して特例子会社等設立促進助成金支給申請書を提出する。
(ハローワークを経由できる場合もある)

● 受給できない場合 ●

以下にいずれかに該当する場合には支給されません。

1.対象労働者の雇入れを完了した日の1年前から完了前日までの間のいずれかの日に、親会社、
 親会社の別の子会社その他資本金的・経済的・組織的関連性の高い事業所に在籍していた者で、
 解雇等事業主の都合により離職した者を対象労働者として雇入れる場合

2.対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまで支払っていない場合

3.当初とは異なる条件で雇入れた場合で対象労働者に対して労働条件に関する不利益、違法行
 為があり、かつ対象労働者から求人条件が異なることについて申し出があった場合

4.雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度の労働保険料
 を滞納している場合

5.偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給措置が執られている場合

6.労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を支給することが適切でないものと認め
 られる場合特例子会社については、親会社に労働関係法令の違反がある等の場合には適切でな
 いと認められる場合

● その他の注意 ●

1.助成金を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、受給した助成金の返還を求め
 ることがあります。

2.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には受給した助成金の返還を求める
 とともに以降3年間他の助成金も受けられなくなることがあります。

3.助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後に総勘定元帳等の帳簿の提示を求
 めることがあります。

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