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【中小大企業向】特例子会社等設立促進助成金 障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対して ● 受給できる事業主 ● 次のいずれにも該当する事業主です。 1.雇用保険の適用事業の事業主であること 2.平成21年2月6日以降に設立する法人であって、次のいずれかに該当する事業主であること ● 助成金の支給額 ● 受給資格申請において認定された対象労働者数に応じた額を支給対象期(雇入れ完了の6ヶ月後を
● 奨励金受給の手続き ● 1.受給資格申請 法人の設立登記の日以降1年以内に対象労働者の雇用を完了し完了した日から1ヶ月以内に事業 2.受給申請 各支給対象期が経過するごとに支給対象期の末日から1ヶ月以内に、事業所の所在地を管轄する ● 受給できない場合 ● 以下にいずれかに該当する場合には支給されません。 1.対象労働者の雇入れを完了した日の1年前から完了前日までの間のいずれかの日に、親会社、 2.対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまで支払っていない場合 3.当初とは異なる条件で雇入れた場合で対象労働者に対して労働条件に関する不利益、違法行 4.雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度の労働保険料 5.偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給措置が執られている場合 6.労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を支給することが適切でないものと認め ● その他の注意 ● 1.助成金を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、受給した助成金の返還を求め 2.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には受給した助成金の返還を求める 3.助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後に総勘定元帳等の帳簿の提示を求 申請代行のご依頼、お問い合わせはこちらのページから ⇒ お問い合わせ | |||||||||||
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