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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




【中小企業向】残業削減雇用維持奨励金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図
るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に支給される助成金です。

● 支給手続き ●

 この助成金の受給には、次の手続きが必要です。
 1.労働組合等との残業削減に関する書面による協定を締結
 2.協定の写しを添えて、残業削減計画届を事前に提出
 3.対象期間(1年間)の初日から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに、その末日の翌日
   から1ヶ月以内に支給を申請

● 支給額 ●

 支給額は、各算定期間の末日時点における有期契約労働者及び派遣労働者1人当たり、判定
 期間ごとに以下のとおりです。(上限は100人とし、残業削減計画提出届の提出日の翌月以降
 に雇入れた者は対象外となります。)
 
 有期契約労働者派遣労働者
中小企業事業主15万円(年30万円)22.5万円(年45万円
中小企業以外の事業主10万円(年20万円)15万円(年30万円)

● 支給要件 ●

 売上高又は生産量等の指標の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に
 比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字で
 あれば5%未満でも可)の事業主に、それぞれの判定期間において、以下の要件を満たした
 場合に支給されます。
 1.判定期間における事業所労働者(雇用保険被保険者及び派遣労働者)1人1月当たり
   の残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6ヶ月間)の
   平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
 2.判定期間の間t実における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比
   して4/5以上であること
 3.計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者
   の雇止め、派遣労働者の事業主都合の中途契約解除を含む)をしていないこと


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