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【労災保険】 副業時の労働者災害保険

最近の不況の影響で、一時帰休や労働時間短縮を余儀なくされる企業が多くなっているようです。
労働時間が短縮された分、当然給料は減るわけで、それまで想定していた給料の金額が減った
ことで生活設計が狂うこともあります。

そこで、労働時間短縮と同時に副業を認める企業も増えたようです。
さて、副業をした場合の労働者災害補償保険の適用について考えてみたいと思います。

≪通勤災害≫

通勤の途中で災害にあってケガなどをして休業した場合には、労災保険の給付を受ける事ができ
ます。
休業の給付は、1日の休業につき給付基礎日額の100分の60に相当する額で、休業の第4日目
から支給されます。
その他に100分の20の特別支給金があるので合計すると100分の80の給付を受ける事がで
きます。
この給付基礎日額は、3ヶ月間の平均賃金です。

さて、就業している場所が1つであれば問題はありませんが、副業している場合、どちらの賃金で
平均賃金を計算するのか、または合計で計算するのか、疑問に思うところです。
実際には、移動先の平均賃金で計算するということです。
つまり、本業先に向かう途中で災害にあえば、それに対する労災の給付は本業の賃金から計算、
副業先に行く途中で災害にあえば、副業先の賃金から計算することになります。
通常は、副業先の賃金の方が少ないので、副業先に向かう場合や副業先から家に帰る時に災害
にあうと、金額の少ない給付となります。

≪業務災害≫

業務中に災害にあい休業をした場合には、休業補償給付を受けることができます。
この場合も、給付の金額は給付基礎日額(平均賃金)の100分の80ですが、本業の仕事場で
災害にあった場合の給付額は本業の賃金から計算、副業先で災害にあった場合には、副業で
の賃金から計算します。
合算で計算するのではありません。

以上のことを考えると、副業先へ向かう途中、副業先、副業先から帰る途中で災害にあった場合
には、大きなリスクを背負うことになります。

副業も悪くありませんが、災害には気をつけましょう。


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