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【育児休業法】 紛争解決援助制度スタート!

平成21年9月30日、育児・介護休業法の改正に基づく紛争解決援助制度がスタートしました。

■ 紛争解決制度の対象

○育児休業制度         ○介護休業制度       ○子の看護休暇制度
○時間外労働の制限      ○深夜業の制限       ○勤務時間の短縮等の措置
○労働者の配置に関する配慮   ○育児休業等を理由とする不利益取扱い
※対象者は、紛争の当事者である男女労働者と事業主です。

■ 都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)

簡易な手続きで行政機関に迅速に解決してもらいたい場合
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雇用均等室に援助の申し出をします。(電話、手紙でもOK)
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雇用均等室が労働者と会社双方から話を聴きます。
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双方の話を踏まえて、問題解決に必要な助言などをします。
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当事者双方が助言などの内容に沿った解決策を実行して解決します。

■ 調停(平成22年4月1日スタート)

公平、中立性の高い第三者機関に援助してもらいたい場合
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雇用均等室に調停申請書を提出します。
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調停委員が労働者・会社双方から、話を聴きます。
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双方の話を踏まえて、調停委員が紛争解決の方法として調停案を作成して、当事者双方
に勧告します。
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当事者双方が調停案を受諾することにより問題を解決します。

まずは、近くの労働局雇用均等室への相談です。

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