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【育児休業法】 改正育児・介護休業法のポイント

改正育児・介護休業法が2009年7月1日に公布されました。
一部を除き、1年以内に施行されることとなっております。
以下、改正のポイントをまとめました。

■ポイント1) 短時間勤務制度の義務化、不利益取扱いの禁止

 3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業していない労働者が利用できる所定労働時間
 の短縮措置を講じなければならない。
 ただし、1日の所定労働時間が短い労働者および労使協定で所定労働時間の短縮措置を講じ
 ないものとして定められた労働者を除く。

 労働者が所定労働時間の短縮の申し出をしたり、適用を受けたことを理由に、解雇その他不
 利益な取扱いをしてはならない。

■ポイント2) 所定外労働の免除の義務化

 3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、所定労働時間を超えて労働させてはな
 らない。ただし、労使協定で定められたものおよび事業の正常な運営を妨げる場合を除く。

 労働者が所定労働時間の制限の請求をしたり、適用を受けたことを理由に、解雇その他不利
 益な取扱いをしてはならない。

■ポイント3) 子の看護休暇の拡充

 小学生就学前の子の看護休暇は1年度で5労働日までだったが、該当する子が2人以上の
 場合は10労働日までに拡充。

■ポイント4) 父親も子育てができる働き方の実現

 父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2ヶ月に
 達するまでに延長。

■ポイント5) 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、父親は、育児休業を再取得できる。

■ポイント6) 労使協定による専業主婦(夫)の育児休業取得除外規定の廃止

 配偶者が専業主婦(夫)である場合に、常態として子を養育することができる労働者からの
 育児休業取得の申し出を、労使協定により拒むことができるとされていましたが、この除外
 制度が廃止。

■ポイント7) 介護のための短期の休暇制度の新設

 家族介護を行う労働者は、事業主に申し出たことにより1年度に5労働日(対象家族2人以上
 の場合は10労働日)の介護休暇を取得できる。

 事業主は、労使協定で定められた者を除き、介護のための短期休暇の申し出を拒むことが
 できず、休暇の申し出、取得をしたことにより不利益な取扱いをしてはならない。

■ポイント8) 公表制度、過料の新設

 育児休業、介護休業の規定に違反し、厚生労働大臣から勧告を受けてもなお勧告に従わない
 場合に、その旨を公表することができる。

 厚生労働大臣が事業主に育児・介護休業に関する報告を求めたのに対して、報告をせず、
 または虚偽の報告をした場合20万円以下の過料に処する。

■ポイント9) 育児休業給付の改正(平成22年4月1日より)

 育児休業者職場復帰給付金が廃止され、育児休業基本給付金に一本化。

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