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【労働基準法】 2010年4月1日 労働基準法が一部改正されます!! 1.残業手当の割増率の変更 法定労働時間(1日8時間)を超える労働を行わせる場合、使用者と労働者は労使協定を結ぶ 残業時間の限度時間の基準は、例えば1月当たり45時間等とされていますが、労使協定に 平成22年度の労働基準法改正では、特別条項を締結して使用者が1ヶ月について60時間 2.代償休暇制度 改正前までは、使用者が特別条項により労働者に60時間超の残業をさせた場合でも、割増率 そこで、労使協定を締結した場合、新たに増えた25%分を支払う代わりに有給休暇を与えても 有給休暇の取得に代えることができるのは、25%の部分だけなので、1日の通常の労働時間が ただし、60時間超の部分が32時間以上(92時間以上残業)でやっと1日の有給取得では 3.年次有給休暇の時間単位での付与 労使協定を結んだ場合、年次有給休暇を1時間単位で付与してよい、というものです。 この制度についても、詳細は今後通達等で明らかにさせると思われます。 ※ 中小企業への適用の猶予 上記1.の割増賃金については、中小企業に対しては当面の間、適用が猶予されます。 以上 | ||
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