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【労働基準法】 2010年4月1日 労働基準法が一部改正されます!!

1.残業手当の割増率の変更

  法定労働時間(1日8時間)を超える労働を行わせる場合、使用者と労働者は労使協定を結ぶ
  こととなっており、その労働時間に関わる賃金は通常の賃金の25%割増となります。

  残業時間の限度時間の基準は、例えば1月当たり45時間等とされていますが、労使協定に
  特別条項を設けた場合には、一定期間この基準を上回る残業をしても良いことになっています。

  平成22年度の労働基準法改正では、特別条項を締結して使用者が1ヶ月について60時間
  を超えて残業をさせた場合に、その超えた労働時間については通常の賃金の5割以上の率
  割増賃金を支払うことになりました。

2.代償休暇制度

  改正前までは、使用者が特別条項により労働者に60時間超の残業をさせた場合でも、割増率
  は25%でありましたが、改正後は50%割増になるので、25%分負担が増えます。

  そこで、労使協定を締結した場合、新たに増えた25%分を支払う代わりに有給休暇を与えても
  良いということになりました。

  有給休暇の取得に代えることができるのは、25%の部分だけなので、1日の通常の労働時間が
  8時間の場合には、60時間超の残業が32時間あった場合に1日有給休暇を与えることになり
  ます。

  ただし、60時間超の部分が32時間以上(92時間以上残業)でやっと1日の有給取得では
  現実的ではないので、詳細の運用が今後の省令・通達等で決められると考えられます。

3.年次有給休暇の時間単位での付与

  労使協定を結んだ場合、年次有給休暇を1時間単位で付与してよい、というものです。
  これまでは、半日休暇の制度は良いとされていましたが、1時間単位の付与は年次有給休暇の
  趣旨から考えて許されていませんでした。

  この制度についても、詳細は今後通達等で明らかにさせると思われます。

※ 中小企業への適用の猶予

  上記1.の割増賃金については、中小企業に対しては当面の間、適用が猶予されます。


以上

厚生労働省:労働基準法の一部を改正する法律について


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