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2008年3月1日 労働契約法が施行されました!!

<労働契約法 概要>

労働契約法には、概ね次のような内容が規定されています。

 @ 労働契約については、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて
    締結・変更すべきものであり、労働者及び使用者は 労働契約の内容について
    できる限り書面で確認し、合意により労働契約の内容である労働条件を変更す
    ることができる。(第3,4,8条)

 A 就業規則については、使用者が合理的な労働条件が定められた就業規則を労
    働者に周知させていた場合は、労働契約の内容は、就業規則で定める労働条件
    によるものとされるが、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより
    労働者に不利益な労働条件の変更をすることはできない。(第7,9条)

    ただし、労働者と合意しない場合であっても、労働者の受ける不利益の程度、労働
    条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合との交渉の
    状況、その他の事情に照らして合理的な場合は労働条件が変更される。(第10条)

 B 出向、懲戒及び解雇については、当該出向命令、懲戒及び解雇が、それぞれ
    権利を乱用したものと認められる場合には、無効となる。(第14,15,16条)

 C 期間定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ、
    契約期間中に労働者を解雇することはできず、また、使用者は、必要以上に短い
    期間を定め、労働契約を反復・更新することのないよう配慮しなければならない。
    (第17条)


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