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【雇用保険法】 平成21年4月より雇用保険法が一部改正されました。 1.雇用保健の適用範囲の拡大(平成21年4月1日より適用) 短時間労働者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が変更となりました。 2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と ●特定受給資格者に該当しない人であっても、期間の定めのある労働契約が更新 3.再就職が困難な人に対する給付日数の延長 倒産や解雇などの理由により離職した人(特定受給資格者)や期間の定めのある労働 4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和 ●早期に再就職した人が一定の要件を満たしている場合に支給される再就職手当の給付率 5.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大 ●就職困難な人(障害のある人等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給 6.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 以下の改正は平成22年4月1日施行です。 7.雇用保険料率の引下げ 失業等給付に係る雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引下げられました。 | ||
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