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【雇用保険法】 平成21年4月より雇用保険法が一部改正されました。

1.雇用保健の適用範囲の拡大(平成21年4月1日より適用)

  短時間労働者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が変更となりました。
  【改正前】
  ・1年以上の雇用見込みがあること
  ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  【改正後】
  ・6ヶ月以上の雇用見込みがあること
  ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と
  所定給付日数の拡充

 ●特定受給資格者に該当しない人であっても、期間の定めのある労働契約が更新
  されなかったことその他やむを得ない理由で離職した人(特定理由離職者)に
  ついては、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給
  資格要件を満たすようになりました。(通常の受給資格要件は、離職日以前2
  年間に被保険者期間が通算12ヶ月必要)

 ●また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した人は、
  基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました。(雇用
  保険の加入期間や離職時の年齢により、所定給付日数が変わらない事もあります)

 ●期間の定めのある労働契約の締結の際に更新されることが明示されていたにも関
  わらず契約更新がされず離職した人については、雇用期間が1年未満であれば特定
  受給資格者となっていましたが、雇用期間1年以上でも該当するようになりました。

3.再就職が困難な人に対する給付日数の延長

 倒産や解雇などの理由により離職した人(特定受給資格者)や期間の定めのある労働
 契約が更新されなかったことにより離職した人で、次のいずれかに該当する人は、特に
 再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

 ●離職日において45歳未満の人
 ●雇用機会が不足してる地域として指定する地域に居住する人
 ●公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的
  に行う必要があると認められた人
 ※ 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている人は、すでに給付日数が手厚くな
  っているので延長されません。

4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

 ●早期に再就職した人が一定の要件を満たしている場合に支給される再就職手当の給付率
  が支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。
   基本手当の支給残日数が
   ⇒ 所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
   ⇒ 所定給付日数が3分の1以上である場合・・・40%

 ●所定給付日数が90日又は120日の人は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
  かつ45日以上残っていることが必要でしたが、支給残日誌イが所定給付日数の3分の
  1以上あれば支給対象となるよう支給要件が緩和されました。
 ※ 再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である人が対象です。

5.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

 ●就職困難な人(障害のある人等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給
  される常用就職支度手当の給付率が、30%から40%に引上げられました。

 ●また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の
  事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない
  人が対象となりました。
 ※ 再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間の人が対象です。

6.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長

 以下の改正は平成22年4月1日施行です。
 ●育児休業給付は億時休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年
  4月1日以降に億時休業を開始した人は、給付金を統合して全額育児休業中に支給
  されることになりました。

 ●また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)
  が当分の間、延長されます。

7.雇用保険料率の引下げ

 失業等給付に係る雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引下げられました。
 一般の事業の場合  1.2% ⇒ 0.8%(労使折半)
 ※ 上記の他、事業主の方は二事業に係る0.3%を負担


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