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松戸 労務士のブログ

 パートタイム労働法

 助成金・補助金




2008年4月1日 改正パートタイム労働法が施行されました!!

<パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)概要>

1.パートタイム労働者の適用法令

   パートタイム労働者には、以下の法冷等が適用になります。
   ・パートタイム労働法          ・労働基準法
   ・最低賃金法               ・労働安全衛生法
   ・労働者災害補償保険法       ・男女雇用機会均等法
   ・育児・介護休業法       他

   労働条件によって、以下の法令も適用になります。
   ・雇用保険法              ・健康保険法
   ・厚生年金保険法

2.パートタイム労働者とは・・・

   パートタイム労働法に規定されているパートタイム労働者とは
   『1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の
   所定労働時間に比べて短い労働者(短時間労働者)』となっているので、呼び方のいか
   んを問わず「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」などでも条件に
   当てはまれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

3.パートタイム労働法の主な改正内容

   @ 事業主は、労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条で、従来から
     文書による明示が義務であった労働条件に加えて、昇給の有無、退職手当の
     の有無、賞与の有無について文書の有無が義務化されました。(第6条)

   A 事業主は、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の待遇を差別的に
     取り扱いことが禁止されました。(第8条)

   B 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮し、賃金(基本給、賞与、役付手当等)
     を決定することが努力義務となりました。(第9条第2項)

   C 事業主は、パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その
     職務を遂行するに当たり必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者
     に実施している教育訓練については、パートタイム労働者に対しても同様に
     実施することが義務化されました。(第10条)

   D 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与えている福利厚生施設につい
     て、パートタイム労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化さ
     れました。(第11条)

   E 事業主は、雇用するパートタイム労働者を通常の労働者への転換を推進するため
     の措置を講じることが義務化されました。(第12条)

   F 事業主は、雇用するパートタイム労働者から求められたときは、そのパートタイム
     労働者の待遇の決定にあたって考慮した事項に関して、説明することが義務化さ
     れました。(第13条)

   G 事業主は、パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情
     処理制度を活用するなど、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務となり
     ました。(第19条)


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