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【労働社会保険】 パートタイマーなど短時間労働者の労働社会保険適用について ●1.労働者災害補償保険● 事業主の方は、労働者を1人でも雇用すると労働保険に加入しなければなりません。 ●2.雇用保険● 雇用保険被保険者の適用要件は以下のとおりです。 ●3.健康保険・厚生年金保険● 通常の会社員の方が加入する社会保険は、健康保険と厚生年金です。 配偶者が会社員であって健康保険・厚生年金に加入している場合には、被扶養配偶 (1)所定労働時間および労働日数が4分の3以上である場合 事業主の方は間違いのないように気をつけましょう。 | ||
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