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【労働社会保険】 パートタイマーなど短時間労働者の労働社会保険適用について

●1.労働者災害補償保険●

事業主の方は、労働者を1人でも雇用すると労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の2つです。
前者の労災保険には被保険者という概念がなく、労災保険に加入した事業主に雇用
されている労働者はすべて労災保険適用の対象となります。
ですから、労働者には労災保険の適用要件は労働者であること以外にはありません。
もちろん、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者や有期契約労働者も対象
となります。

●2.雇用保険●

雇用保険被保険者の適用要件は以下のとおりです。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。

2番目の要件は、法改正により1年以上の雇用見込みから6ヶ月以上の雇用見込み
に変更となりました。
上の2つの要件を満たした場合には、扶養の有無に関係なく、雇用保険の被保険者
となりますので雇用保険被保険者資格取得届が必要となります。

●3.健康保険・厚生年金保険●

通常の会社員の方が加入する社会保険は、健康保険と厚生年金です。
両制度とも適用要件は同じで、『1日または1週間の所定労働時間および1月の所定
労働時間が通常の就労者(正社員)のおおむね4分の3以上であること』です。

配偶者が会社員であって健康保険・厚生年金に加入している場合には、被扶養配偶
者となりますが、被扶養者となる要件は原則として年収が130万円未満です。
以下、要件による違いです。

(1)所定労働時間および労働日数が4分の3以上である場合
   ⇒ 健康保険および厚生年金の(第2号)被保険者となります。
(2)所定労働時間および労働日数が4分の3未満で年収130万円未満の場合
   ⇒ 配偶者等が健康保険・厚生年金に加入の場合には、その被扶養者(年金は
     国民年金第3号被保険者)となります。
     配偶者等が国民健康保険・国民年金の場合は、国民健康保険・国民年金の
     被保険者(被扶養者ではない)になります。
(3)所定労働時間および労働日数が4分の3未満で年収130万円以上の場合
   ⇒ 国民健康保険の被保険者および国民年金の第1号被保険者にまります。

事業主の方は間違いのないように気をつけましょう。


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