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【最低賃金法】 2008年7月1日 最低賃金法が改正されました!!

1.地域別最低賃金の決定

  地域別最低賃金は、全国各地域について必ず決定されるべきものとされました。

  「地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならない」として
  地域別最低賃金の決定を都道府県労働局長に義務付けることとされました。

2.罰則の強化

  最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者に対する罰金額の上限が2万円であったが
  上限50万円に改められました。

  産業別最低賃金については、その不払について最低賃金法の罰則は適応されず、
  労働基準法の賃金の全額払違反となるので、罰金額の上限30万円
  が適用されます。

  周知義務の違反などについても、罰金額の上限が30万円に改められました。

3.産業別最低賃金の決定

  産業別最低賃金については、関係労使の申出を要件として決定されるものであること
  が明確にされました。

4.最低賃金の減額の特例の新設

  最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となりました。

  減額特例は、これまで適用除外の対象者となっていた以下のような労働者について
  使用者が都道府県労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して
  減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用することとなった。

  ・精神又は身体の障害の状態により著しく労働能力の低い者
  ・試の使用期間中の者
  ・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち、省令で定める者
  ・軽易な業務に従事する者
  ・断続的労働に従事する者

  ※ 時効日(平成20年7月1日)においてすでに適用除外の許可を受けている労働者
   について、使用者は平成21年6月30日までの間に新たに減額特例の許可を受ける
   必要があります。

5.派遣労働者への最低賃金の適用

  派遣労働者には、派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用
  されることになります。

  派遣元事業主は、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握する必要があります。

6.最低賃金額の表示の一本化

  最低賃金額は、時間額、日額、週額又は月額によって定めることとされていましたが、
  最低賃金の表示単位を最小である時間額表示とすることとなりました。

  産業別最低賃金の一部に残る日額行事の最低賃金については、平成20年7月1日以降
  最初に行われる改定等の決定が効力を生ずるまでの間は、そのまま効力を有します。

7.監督機関に対する申告規定の新設

  他の労働基準関係法令と同様の申告等に関する規定が整備されました。

  労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるとき
  は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督所長又は労働基準監督官に申告して是正
  のため適当な措置をとるように求めることができることとし、使用者は当該申告したこと
  を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされま
  した。

  この規定に反した場合は罰則が適用されることとなりました。(6ヶ月以下の懲役又は
  30万円以下の罰金)

※ 最低賃金に関するお問い合わせは都道府県労働局長又は労働基準監督署
 なお、厚生労働省ホームページでも最低賃金に関する情報をご覧ください。

厚生労働省URL:http:www.mhlw.go.jp/


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