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【最低賃金法】 2008年7月1日 最低賃金法が改正されました!! 1.地域別最低賃金の決定 地域別最低賃金は、全国各地域について必ず決定されるべきものとされました。 「地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならない」として 2.罰則の強化 最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者に対する罰金額の上限が2万円であったが 産業別最低賃金については、その不払について最低賃金法の罰則は適応されず、 周知義務の違反などについても、罰金額の上限が30万円に改められました。 3.産業別最低賃金の決定 産業別最低賃金については、関係労使の申出を要件として決定されるものであること 4.最低賃金の減額の特例の新設 最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となりました。 減額特例は、これまで適用除外の対象者となっていた以下のような労働者について ・精神又は身体の障害の状態により著しく労働能力の低い者 ※ 時効日(平成20年7月1日)においてすでに適用除外の許可を受けている労働者 5.派遣労働者への最低賃金の適用 派遣労働者には、派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用 派遣元事業主は、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握する必要があります。 6.最低賃金額の表示の一本化 最低賃金額は、時間額、日額、週額又は月額によって定めることとされていましたが、 産業別最低賃金の一部に残る日額行事の最低賃金については、平成20年7月1日以降 7.監督機関に対する申告規定の新設 他の労働基準関係法令と同様の申告等に関する規定が整備されました。 労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるとき この規定に反した場合は罰則が適用されることとなりました。(6ヶ月以下の懲役又は ※ 最低賃金に関するお問い合わせは都道府県労働局長又は労働基準監督署 | ||
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