| 千葉県松戸市 社会保険労務士オフィスタジカ
社会保険、労務の相談は、労務のプロ 社会保険労務士へ!! お問い合わせは ⇒ こちら | ||
| トップ| 業務内容| 助成金| 労務情報| 年金| その他情報| リンク集| 相談・問合せ | ||
| 労働基準法・パート労働法・労働社会保険・労務情報 |
▽お気に入り▽ 松戸 労務士のブログ パートタイム労働法 助成金・補助金 |
|
【障害者雇用】 障害者雇用促進法が改正されました。 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の一部が改正されました。 1.障害者雇用給付金制度の対象事業主の拡大 雇用障害者数が法定雇用率(一般事業主は1.8%)に満たない場合、障害者が1人不足する ◆平成22年7月から 常用雇用労働者数201人以上に拡大 制度適用から5年間、納付金の減額特例が適用されます。 2.障害者の短時間労働者への対応(平成22年7月〜) 改正前の障害者雇用率の雇用率の計算では、週所定労働時間が30時間以上の労働者を算 カウント方法は次のとおりです。(一部改正前より継続) ◆重度身体障害者 これに伴い、障害者雇用率の計算における常用雇用労働者数の総数にも短時間労働者を 3.企業グループ算定特例の創設(平成21年4月〜) 一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定をうけたものは、特例子会社で ◆企業グループ算定特例の認定要件 4.事業共同組合等算定特例の創設(平成21年4月〜) 中小企業が事業共同組合等を活用して協同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生 ◆事業協同組合等算定特例の認定要件 | ||
| トップページ | このページのトップ | 免責事項 |