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【労働基準法】 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 不況時には、どの会社でも臨時的に雇用されている社員から整理の対象となります。 会社側としては、有期労働契約社員を臨時雇用ということで安易に雇止め、中途解約 ■1.契約締結時の明示事項等 ・更新の有無の明示は、例えば「自動的に更新する」「更新する場合がある」「更新は ■2.雇止めの予告 ・予告の対象となる契約は、有期労働契約が3回以上更新されている場合、過去契約 ■3.雇止めの理由の明示 ・雇止めの理由は、契約期間の満了とは別の理由が必要です。 ■4.契約期間についての配慮 ・有期労働契約期間の長さは、労働基準法で上限が定められています。 使用者と有期契約労働者とのトラブルが多く発生しているようです。 | ||
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